事業を始めるためには、十分な資金が必要です。
十分な資金がなければ、起業は難航します。
一般的には自己資金を活用して事業資金を準備しますが、資金が不足する場合、金融機関からの融資を受けるほか、親族(両親、祖父母、兄弟など)からの借り入れを活用する手段もあります。
そこで今回は、「親族からの借り入れは自己資金として認められるのか?」という疑問に答えるとともに、借り入れに際しての返済義務や注意点について解説します。
親族からの資金借入を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
親族からの借り入れは自己資金にカウントされるか?
まず、自己資金とは起業資金の中で自分で蓄えた資金のことを指します。
一般的に事業の立ち上げに必要な資金は自己資金で賄われるのが基本ですが、親族から借りて事業資金に充てるケースも見られます。
しかし、金融機関から融資を受ける際には必ずしもスムーズに進むとは限りません。特に初めての起業の場合、過去の実績がないため、将来の利益予測や返済能力の信頼性が不確かであると見なされます。
このため、融資審査では事業計画書の内容や自己資金の比率が重要視されることになります。
このとき、親族からの借り入れは自己資金として認められない場合もあるため、注意が必要です。ただし、全ての状況において認められないというわけではなく、ケースによっては自己資金として見なされることもあります。
例えば、自己資金が多い場合は融資額が増える可能性があり、そこに少額の親族からの借り入れを加えることで、全体の資金計画が有利に働くことがあります。
具体的な事例では、自己資金が100万円の際、親族から200万円を借り入れて融資を実現できたケースも存在します。
親族からの借り入れには返済義務が生じる
親族からの借り入れは、金融機関の融資と異なり、契約書などの正式な書類を用意しないことが多いです。
そのため、返済条件や期日を巡ってトラブルに発展することがあります。
しかし、親族間での借り入れでも基本的には返済義務が発生し、場合によっては金利も生じる点を覚えておく必要があります。
借用書・契約書の作成を行う
借用書は通常、借り手側が作成します。
親しい関係であっても金銭トラブルを避けるために、借用書や金銭消費貸借契約書を用意しましょう。
公正証書として作成することも可能です。
この書類には、借り入れ金額、返済期日、返済額を明記することが推奨されます。
贈与と見なされるリスク
贈与とは無償で金銭を譲り渡すことを指します。
親族からの借り入れにおいて、返済期日が設定されていない場合は借り入れではなく贈与と見なされ、贈与税が発生する恐れがあります。
親族間でお金の貸し借りが行われても、返済条件が明確でないと贈与扱いされる可能性があるため、注意が必要です。
金融機関の融資では、返済期日が明記されていないことはありませんが、親族間では返済を遅らせたりしないことがあるため、このような場合は贈与税の課税対象となる可能性があることを認識しておきましょう。
出資を選択することも可能
借り入れではなく、出資という形式で資金を調達することも選択肢です。
親族からの借り入れが金融機関からの融資を受ける際に障害となる場合、出資として資金を受ける方法もあります。
ただし、出資を受ける場合、株式会社として運営することになり、出資金の割合が大きい出資者に議決権が移行することがあります。
たとえ親族であっても、議決権を持つことが事業運営に影響を及ぼし、トラブルの原因となることもあるため、自身が過半数の議決権を保持できるように出資の比率を検討することが重要です。
親族からの借り入れの具体的な事例
親族からの借り入れには、様々なケースがあります。以下にいくつかの事例とその対策を紹介します。
毎月元金を返済し、利息を払っていないケース
金融機関の融資では、元金に加えて利息も支払う必要がありますが、親族から借りた場合、利息が発生しないと「利息分を贈与された」と見なされることがあります。
贈与税は、受け取った財産が年間110万円を超えた場合に課税されます。利息がこの金額以下であれば贈与税は発生しませんが、超過する場合には課税対象となります。
元金も返済していないケース
親族から借りたお金を定期的に返済しない場合、それは借り入れではなく贈与として扱われます。
元金の返済が行われていない場合や利益が出た際の一括返済の約束なども含まれ、このようなケースはすべて贈与に該当し、贈与税が発生します。
借用書を作成し、元金と利息を定期的に支払い、貸し借りであることを証明することが不可欠です。
また、借り手と貸し手が専用の銀行口座を通じて返済を行い、契約通りの返済を行うことが大切です。
贈与税の計算方法
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産を基に計算されます。
基礎控除額110万円を超えた分に税率が課されます。
贈与税の税率は贈与財産の種類によって異なり、兄弟間や夫婦間の贈与に適用される「一般贈与財産用」と、祖父母から孫などへの「特例贈与財産用」に分かれています。
「一般贈与財産用」の税率は以下の通りです。
【基礎控除後の課税価格】
- 200万円以下:10%
- 300万円以下:15%(控除額10万円)
- 400万円以下:20%(控除額25万円)
- 600万円以下:30%(控除額65万円)
- 1,000万円以下:40%(控除額125万円)
- 1,500万円以下:45%(控除額175万円)
- 3,000万円以下:50%(控除額250万円)
- 3,000万円超:55%(控除額400万円)
「特例贈与財産用」の税率も異なります。
【基礎控除後の課税価格】
- 200万円以下:10%
- 400万円以下:15%(控除額10万円)
- 600万円以下:20%(控除額30万円)
- 1,000万円以下:30%(控除額90万円)
- 1,500万円以下:40%(控除額190万円)
- 3,000万円以下:45%(控除額265万円)
- 4,500万円以下:50%(控除額415万円)
- 4,500万円超:55%(控除額640万円)
親族から資金を借りる際のポイント
親族から事業資金を借りる際には、次の点に注意が必要です。
贈与税を防ぐための証拠を準備
贈与税を回避するには、貸し借りの証拠を残すことが不可欠です。
証拠として「借用書の作成」が必要で、借用書の内容に基づいてお金のやり取りを口座を通じて行うことが重要です。
また、利息の記載や支払いもきちんとしておけば、贈与とみなされることはありません。
事業計画をしっかり説明する
金融機関からの融資を受ける際は事業計画書が求められますが、親族からの資金調達では作成しない人も多いです。
資金提供者が納得するためにも、「どの程度の資金をどう使うか」を事前に説明しておくことが大切です。
また、事業計画を説明することで、自分のビジネス計画を見直したり、具体化したりする機会にもなりますので、ぜひ事業計画書を作成し、親族への説明に活用しましょう。
口約束は避ける
前述の通り、親族間での口約束は、後々のトラブルや贈与と見なされる可能性を生むため避けるべきです。
たとえ親しい関係であっても、資金を借りる際には正式な手続きとして借用書を作成し、口座を通じた返済を行うことが重要です。
借用書は、お金のやり取りを記録し、後に問題が発生した際に証拠として機能するため、必ず用意しましょう。
自己資金を十分に確保する
起業を進める上で、自己資金を確保しておくことは重要です。
十分な自己資金があれば、親族に頼る必要がなくなり、資金計画も自立的に進められます。
自己資金が不足している場合には、まずは金融機関の融資や他の資金調達手段を検討し、それでも足りない場合に親族への支援を求める順序が適切です。
親族への依頼は最後の手段として計画し、自己資金でできる限りの準備を整えるよう心がけましょう。
出資を受ける際は余裕のある人に頼む
出資を受ける場合は、貸し手が生活に支障がない範囲で資金を提供できる人に依頼することが望ましいです。
成功すれば出資者の利益にもなりますが、事業が失敗した際には出資額が戻らない可能性が高いことを理解してもらう必要があります。
無理な出資が親族の生活に悪影響を及ぼさないよう、十分に配慮することが大切です。
まとめ
親族からの借り入れは、事業資金の不足を補うための一つの手段です。
金融機関からの融資を受ける際の利息や返済条件の厳しさから、親族からの借り入れを選択する方も多いですが、この方法には贈与とみなされるリスクが伴います。
贈与税は、基礎控除額110万円を超える金額に課税されるため、借用書を作成し、返済条件を設定しておくことが必要です。
親族間での資金の貸し借りは、正式な契約書を作成し、返済スケジュールに従うことで、トラブルを避けるとともに、贈与税を防ぐことができます。
起業を成功させるために、親族からの支援を適切に活用し、資金繰りをしっかりと計画しましょう。