回収が難しい債権の処理方法について~未回収債権を処分する利点と進め方

売掛先の財務状況の悪化や、事業停止、倒産などにより、売掛金の回収が遅れたり、最終的に回収不能に陥る場合があります。

支払いの見込みがなくなった売掛金をそのまま放置すると、自社の課税対象が増加し、無駄なコストが発生する可能性があるのです。

こうした場合に検討すべき手段が「売掛債権の放棄(免除)」となります。

本記事では、売掛債権を放棄する際のメリットや進め方について詳しくご説明します。ぜひご一読ください。

売掛債権放棄(免除)とは?

売掛債権放棄(免除)とは、債務者の同意を必要とせず、債権者の判断だけで債権の消滅を行う手続きです。

売掛先からの支払いが滞った場合、売掛金の回収を諦めるという選択が可能です。

入金を見込んでいた売上が失われることになるため、放棄を決定する際には慎重な判断が求められますが、見込みがない債権であれば処分することで節税などの利点も得られることがあります。

ここでは、売掛債権放棄の概要や注意点について説明いたします。

未回収の債権を放置するリスク

見込みのない売掛金を帳簿上で放置すると、資産として計上され続けます。

これにより、資産価値が実態を反映しないまま高く評価され、課税対象となることから、無駄なコスト負担が増加する恐れがあります。

このような理由からも、見込みがない売掛債権は適切に放棄することが推奨されるのです。

売掛債権放棄を検討すべきタイミング

売掛先の業績が悪化、もしくは倒産などで売掛金が回収不可能になった際には、売掛債権の放棄を検討するべきです。

場合によっては、部分的に放棄するという選択肢もあるため、すべての債権を諦めるべきかどうかは慎重に判断しましょう。

最適な判断には、売掛先の財産状況を弁護士に調査してもらったり、放棄による税務への影響について税理士に相談することが推奨されます。

売掛債権を放棄する利点

売掛債権を放棄することで、その金額分を損金として扱い、税額負担の軽減が図れます。

回収不可能な債権を損失計上することで、無駄な税金負担を回避し、節税対策として役立つのです。

売掛債権放棄時の注意点

売掛債権の放棄は、本来なら入金があったはずの売掛金を見送る行為となるため、回収が本当に不可能かをよく検討することが不可欠です。

専門家のサポートを受けながら、回収の可能性がわずかでもあれば一部回収に努めるなど、慎重に進めることが望ましいでしょう。

貸倒損失として認められる条件

貸倒損失とは、売掛金が未回収である場合に、その額を損失として認める処理のことです。

ただし、どのようなケースでも貸倒損失が認められるわけではなく、「法律上の貸倒れ」「事実上の貸倒れ」「形式上の貸倒れ」の3つの基準に当てはまる必要があります。

それぞれの状況について詳しく見ていきましょう。

法律上の貸倒れ

法律や特定の合意、または財政的な状況により債権が消滅した場合を「法律上の貸倒れ」と呼びます。

  • 民事再生法や会社更生法に基づく債権の消滅
  • 債権者や関係者の協議により債務免除が決定されたケース
  • 書面にて債務の放棄を正式に通知した場合

上記に該当する場合には貸倒損失が認められるのです。

事実上の貸倒れ

経営が著しく悪化し、全額の回収が実質的に不可能と判断されるケースは、「事実上の貸倒れ」に分類されます。

この場合、全額損失として計上することができますが、保証人がいる場合は保証人からの回収をまず行う必要がある点に注意が必要です。

形式上の貸倒れ

長年取引していた売掛先の業績が急激に悪化し、1年以上支払いが止まっている場合には「形式上の貸倒れ」と判断されます。

また、回収費用が債権額を上回る場合にも「形式上の貸倒れ」に該当し、「備忘価格」を設定することで損失計上が可能です。

売掛債権を放棄するための基本的な手順

売掛債権の放棄を行うためには、回収が不可能であるという証拠を残す必要があります。

例えば、実際には回収できたにも関わらず放棄してしまうと、寄付扱いとなり余分な課税が発生してしまうのです。

そのため、売掛先に対する支払い請求や財務状態の調査などの記録を保管しておくことが大切です。

ここでは、売掛債権を放棄する際の一連の手続きについて解説します。

1. 取引先への支払い請求

まずは通常の手段を使い、電話やメールで支払いを請求しましょう。

対応が鈍い場合は、内容証明郵便を使って催促状を送るなど、対応を促す方法も効果的です。

2. 財務状況の把握

債権放棄の前に、必ず財務状況を確認しましょう。

なぜなら、支払能力があるのに支払いを意図的に遅らせている可能性もあり、この場合は債権放棄が認められないからです。

目安として、3年以上の債務超過が続いている場合には債権放棄の判断基準が満たされると考えられます。

3. 内容証明郵便での通知

債権放棄を正式に行う際は、内容証明郵便を用いて通知を出し、債権放棄の証拠を確実に残しておきます。

この通知は、税務申告時にも必要となるため、自社と相手方、郵便局の3箇所に保管しておきましょう。

4. 必要書類の整備と保管

債権放棄を巡るトラブルを防ぐため、会社更生手続き開始通知や、債権者会議の決定通知など、関連書類を事前に用意しておくことが重要です。

保管場所を把握し、必要に応じてすぐに対応できるようにしておきましょう。

回収の可能性がある場合は?

財務調査の結果、売掛先からの回収が見込める場合もあります。

このような場合は、貸倒損失として扱うことができないため、あらゆる方法で回収を試みる必要があります。

では、売掛金の回収手段にはどのようなものがあるでしょうか。

法的措置による債権回収

支払い能力があるにも関わらず支払いを避けている場合は、法的手段による回収が可能です。

民事保全手続きや訴訟を行うことで、売掛金の回収を促進できる可能性があります。

法的措置をとる際は、専門家に相談し、証拠集めをしっかり行うことが求められます。

強制執行による債権回収

法的手段を経ても支払いがない場合や、債務名義を取得した場合には、強制執行により資産を差し押さえて回収することもできます。

ただし、強制執行には時間とコストがかかる点に注意しましょう。

売掛債権の時効について

未回収の売掛金は、時効によって回収不能になるリスクがあることをご存知でしょうか。

支払期限の翌日から5年以内に請求しないと、売掛債権は消滅時効により請求ができなくなってしまいます。

時効まで時間がある場合でも、売掛先の状況次第でスムーズに回収できないことも考えられるため、早期の対応が求められます。

まとめ

見込みのない売掛債権を放置すると、資産として計上され、余計な税金がかかります。

売掛債権放棄を検討する際には、内容証明郵便や財務調査などのプロセスを適切に進めることが重要です。

誤った手続きをとると自社に損失が生じるリスクがあるため、弁護士や税理士などの専門家の助けを借りながら、慎重に手続きを進めていきましょう。

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