企業が資金繰りを改善するために、売掛金を譲渡するケースは珍しくありません。
通常、取引が発生すると消費税が課されますが、売掛金の譲渡にも消費税はかかるのでしょうか。
今回は、消費税の基本的な仕組みや非課税となる取引、消費税が課される条件、そして売掛金を譲渡して資金を得るファクタリングについて詳しく解説します。
消費税の基本的な仕組みとは
消費税は、商品やサービスを購入した際に支払う間接税です。
消費者から代金を受け取った事業者には、納税の義務が生じます。
この仕組みは、企業間の取引でも同様に適用されます。
仕入税額控除により納税額は消費者負担と一致
消費税を正しく理解するために、まずは仕入税額控除について押さえておきましょう。
仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を差し引いて納税する制度です。
例えば、販売価格が3,300円(商品代3,000円+消費税300円)、仕入価格が1,100円(仕入代金1,000円+消費税100円)の場合、消費税の総額は400円となります。
この400円をそのまま納税すると、消費者と企業の双方の消費税を二重に納めることになってしまいます。
この二重課税を防ぐための仕組みが、仕入税額控除なのです。
一般的に、商品が消費者の手元に届くまでには製造業者、卸売業者、小売業者といった流通過程があります。
その場合の消費税額は以下のようになります。
- 製造業者:売上50,000円、消費税5,000円(①)、納付税額5,000円
- 卸売業者:売上70,000円、消費税7,000円(②)、仕入50,000円、消費税5,000円(①)、納付税額2,000円(②-①)
- 小売業者:売上100,000円、消費税10,000円(③)、仕入70,000円、消費税7,000円(②)、納付税額3,000円(③-②)
- 消費者:支払総額110,000円、負担税額10,000円
このように、業者間の取引にも消費税が発生するため、最終的に税務署へ納める消費税の総額は消費者の負担額と一致します。
売掛金の譲渡対価は非課税取引
売掛金を譲渡した際の対価は、消費税の非課税取引に該当します。
その理由は、商品やサービスを提供した時点で消費税が発生しているため、売掛金の譲渡に消費税を課すと二重課税になるからです。
消費税がかからない3つのケース
消費税が課されない取引には、「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の3つがあります。
非課税取引
非課税取引とは、通常は課税対象となるものの、社会的な配慮から消費税が免除されている取引です。
国税庁が定める非課税取引には、有価証券の譲渡や支払手段の譲渡などが含まれます。
不課税取引
不課税取引とは、そもそも消費税の課税対象とならない取引です。
具体的には、出資に対する配当や寄付金などが該当します。
免税取引
免税取引とは、消費税が課されるべき取引であるものの、一定の条件を満たすことで税金が免除される取引です。
商品の輸出や国際輸送など、いわゆる輸出類似取引がこれに当たります。
取引に消費税が課される4つの条件
以下の条件のいずれかを満たす取引には、消費税が課されます。
国内で行われる取引
日本国内で行われる取引は、国税庁が定める課税取引に該当します。
資産の譲渡や貸付を行う場合、その資産が国内に所在していれば課税対象となります。
資産が海外にある場合は、課税対象外です。
また、サービスの提供(運輸や通信など)の場合、出発地や到着地が国内であれば消費税が課されます。
事業者が事業として行う取引
法人や個人事業主が事業として行う取引には、消費税が課されます。
法人はすべて事業として扱われますが、個人の場合、自宅のテレビを売るなど事業とは無関係の取引は課税対象外です。
対価を得て行う取引
対価を得る取引には、有償の贈与や交換、代物弁済などが含まれます。
寄付金や補助金などは対価に該当しないため、課税対象外となります。
資産の譲渡・貸付けやサービスの提供
資産の譲渡とは、機械や特許権などを他者に移転することです。
資産の貸付けは、不動産や設備を他者に貸し出し、利用させる行為を指します。
サービスの提供は、契約に基づいて役務を提供することです。
これら4つの条件をすべて満たす取引には、消費税が課されます。
売掛金を譲渡して資金を得るファクタリングとは
売掛金を譲渡して資金を調達する方法として「ファクタリング」があります。
以下では、ファクタリングの契約形態や特徴、利用するメリットについて解説します。
2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い
ファクタリングの契約形態には、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
- 2者間ファクタリング:サービス利用者とファクタリング会社の間で契約を結ぶ方法。売掛先を介さないため、迅速な資金調達が可能です。
- 3者間ファクタリング:サービス利用者、売掛先、ファクタリング会社の3者間で契約を結ぶ方法。売掛先の同意が得られるため、手数料が低く、審査にも通りやすい傾向があります。
債務者の同意なしで債権譲渡が可能に
以前の民法では、債権譲渡禁止特約がある場合、その債権の譲渡は無効とされていました。
しかし、2020年の民法改正により、債権譲渡禁止特約があっても債権譲渡が可能となりました。
これにより、債務者(売掛先)の同意がなくても、債権を譲渡できるようになったのです。
ファクタリングを利用するメリット
ファクタリングを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
迅速な資金調達が可能
銀行から融資を受ける場合、審査に時間がかかり、資金を得るまでに1か月程度かかることもあります。
ファクタリングは売掛金を売却するサービスのため、審査対象が少なく、最短即日で資金を得ることも可能です。
売掛先の倒産リスクを回避できる
売掛先が倒産し、売掛金が回収できないと自社の経営にも影響が出ます。
ファクタリングを利用していれば、売掛金を既に現金化しているため、こうしたリスクを回避できます。
日本のファクタリングは主に償還請求権なしの契約であるため、売掛先が倒産しても追加の弁済義務はありません。
審査が通りやすい
銀行融資では、自社の信用力や返済能力が厳しく審査されます。
ファクタリングでは、主に売掛先の信用力が重視されるため、赤字や税金滞納があっても利用できる場合があります。
債権譲渡登記に伴う消費税
ファクタリング自体には消費税はかかりませんが、債権譲渡登記を行う場合は消費税が発生します。
債権譲渡登記とは、債権の譲渡を公式に記録する手続きで、新しい債権者であることを証明できます。
この手続きには司法書士への報酬や登記費用がかかり、これらには消費税が課されます。
まとめ
商品やサービスの購入時には消費税が発生しますが、売掛金の譲渡自体には消費税はかかりません。
したがって、ファクタリングを利用して資金調達を行う際も、消費税は発生しないのです。
ただし、債権譲渡登記を行う場合は消費税がかかるため、その点は注意が必要です。