ファクタリングにおける詐欺の影響と正しい利用方法


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どのような取引においても、信頼性のある対応が基本とされていますが、ファクタリングにおいても例外ではなく、残念ながら詐欺などの違法行為が見られることもあります。

相手を欺く詐欺行為が許されないのは当然ですが、ファクタリング取引においてそのような行為を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

詐欺罪に該当する行為とは?ファクタリング関連の犯罪について

ファクタリングを含むあらゆるビジネス取引には、法令違反とされる行為が存在する可能性があります。

その中でも、意図的に行われる場合に限らず、知らずに行っても違法となるケースが多いため、ファクタリング取引においてはどのような行為が犯罪として見なされるのかを理解しておくことが重要です。

請求書の偽造行為

残念ながら、取引において偽の請求書を作成するという違法行為が散見されます。

たとえば、実際の取引よりも高額の請求書を作成し、ファクタリング会社に提出して過剰な資金を得ようとすることは、明確な犯罪行為にあたります。

請求書の偽造であっても、「偽造罪」には該当しないことがあります。これは、偽造罪が適用されるのは他者の名義書類を改ざんした場合に限られるためです。

ただし、このような行為は「詐欺罪」に該当します。架空の債権を捏造し、ファクタリング会社から不正に利益を得ようとする行為は詐欺と見なされます。

契約書の偽造行為

請求書のほか、契約書を偽造した場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。

取引相手の同意なく相手の署名や印鑑部分を勝手に作成した場合、「私文書偽造罪」に問われることとなります。

また、契約内容を変更し相手の同意を得ずに契約書を改ざんした場合には、「私文書変造罪」に該当します。これは、契約金額を勝手に修正するなどが典型的な例です。

もし相手が地方自治体などの公的機関であり、その契約書を偽造した場合は、私文書偽造罪より重い「公文書偽造罪」に該当します。

身分証明書の偽造

本人確認のために提出する運転免許証やパスポートなどを偽造した場合、「公文書偽造罪」が適用される可能性があります。

免許証やパスポートは政府が発行する公式文書であり、信頼性が高いため、これらを偽造してファクタリング会社に提出する行為は「偽造公文書行使罪」にも問われる可能性があります。

個人情報を隠すためにこれを行うケースもあるかもしれませんが、絶対に行ってはならない行為です。

通帳の偽造

自社の通帳を偽造し、実際にはない取引履歴を作成してファクタリング会社に提出した場合、「私文書偽造罪」が成立します。

通帳や取引履歴は金融機関が発行する記録であり、信用性が高いため、これを偽造すると重い罪に問われる可能性があります。

実際の取引が少ないことに不安を感じ、通帳を偽造してしまうケースもあるようですが、ファクタリング会社には正確な記録を提出することが求められます。

売掛債権の二重譲渡

すでにファクタリング会社Aに売却して資金調達した債権を、別のファクタリング会社Bにも売却し、本来の倍額を得ようとする行為を「二重譲渡」といいます。

この際に通帳や契約書を改ざんした場合は「私文書偽造罪」や「私文書変造罪」に該当する可能性があります。

また、改ざんなしに正規の請求書を使用した場合でも、ファクタリング会社Bを欺くことになるため、「詐欺罪」に問われることとなります。

売掛債権の二重譲渡は非常に悪質で、債権譲渡登記を行えば第三者にも債権の所在が明確となり、不正行為が発覚しやすくなります。

ファクタリングにおける詐欺手口とは

ファクタリング取引で詐欺を働く手口には様々なものが存在します。

どのような方法で悪質な行為が行われるのかを見ていきましょう。

売掛先企業との共謀

ファクタリングの利用企業が単独で不正を行うこともありますが、売掛先企業と共謀することでファクタリング会社に見抜かれにくくする手口も見られます。

実際の取引額よりも高額の請求書を作成し、ファクタリング会社から過剰な資金を受け取り、その後、利用企業と売掛先企業で利益を山分けするという方法が取られることもあります。

当然ながら、この場合、双方が詐欺罪に問われる可能性が高いです。

さらに、ファクタリング取引において低コストで利用できる3者間ファクタリングを利用すると、詐欺のリスクがより高まる場合があります。

2者間ファクタリングを利用した詐欺

2者間ファクタリングでは、売掛金が入金されてもファクタリング会社への支払いが遅れることを狙い、不正な手口が利用されることがあります。

ファクタリングの契約に基づき、契約成立時にファクタリング会社から資金が提供されますが、売掛金の入金があった際にはすぐにファクタリング会社へ返済する義務があります。

理論的には、売掛金を回収した後、その資金をすぐに支払いに充てられるはずですが、他にも多額の支払いが重なる場合、資金繰りに苦しむことがあります。

例えば、従業員への給与や税金の支払いがあり、そのために売掛金の入金日をファクタリング会社に提出する際に改ざんし、期日を先延ばしにしてしまうケースがあるのです。

ただし、このような行為は違法であり、ファクタリング会社に対する詐欺行為とみなされる可能性が高いです。結果としてリスクが高く、自社にとっても大きな損害を招く可能性があります。

不正行為に対する罰則について

不正行為が発覚した場合、法的な処罰を受ける可能性があります。

例えば、詐欺罪に問われた場合には10年以下の懲役刑、私文書偽造罪や私文書変造罪では3か月以上5年以下の懲役が科されることもあります。

さらに、ファクタリング会社から損害賠償請求を受けることも想定され、多額の賠償を請求されるケースもあり、訴訟に発展すれば弁護士費用も必要となります。

ファクタリングの健全な利用のために

上記のような違法行為は許されませんが、資金繰りの厳しさから、違法に手を染めたくなる誘惑があるかもしれません。しかし、正しい方法でファクタリングを利用することが最も重要です。

正当な売掛債権を譲渡する

ファクタリング取引では、取引先と交わした請求書に基づいて正当な売掛債権を譲渡することが基本です。

金額や支払期日を偽って請求書を作成することは法律違反となり、故意や過失を問わず法的な処罰を受ける可能性があるため、正直に取引することが重要です。

取引ルールの理解

売掛債権を譲渡できるのは1つのファクタリング会社のみといった基本的なルールを正しく理解し、違法行為に加担しないためにも法令を遵守することが大切です。

相場を把握し、複数の見積もりを取得する

ファクタリングの利用には手数料が必要です。

ファクタリング手数料には相場があり、2者間ファクタリングが8%〜18%、3者間ファクタリングが2%〜9%とされているため、複数のファクタリング会社から見積もりを取り、適正な価格と対応を比較することが推奨されます。

契約内容や規約の確認

ファクタリング会社との契約書や規約は必ず詳細に確認することが求められます。

契約書の内容を正しく理解し、内容に不明点があれば確認したうえで契約を結ぶことで、自社の利益を保護し、不測の損失を避けることができます。

まとめ

ファクタリングは、短期間での資金調達を可能にする便利な手段ですが、法に背く行為はファクタリング会社や取引先に損害を与えるだけでなく、自社も多大なリスクを負うことになります。

違法行為により詐欺罪や文書偽造罪などに問われることを避け、透明性のある正しい手続きを行うことが、健全な資金調達に繋がります。

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