ファクタリングは、企業が保有する売掛金を早期に現金化するための手段として活用されており、資金繰りの改善を目指す企業の資金調達方法の一つです。
多くのファクタリング専門会社がこのサービスを提供していますが、中には不正な業者も紛れ込んでいる場合があります。
もし知らずに悪質なファクタリング業者を利用してしまった場合、どのようなトラブルが発生するのでしょうか。また、問題が起きた際に弁護士に相談するべきかについても気になるところです。
この記事では、ファクタリングの基本や利点・欠点を振り返りながら、ファクタリング利用時に考えられるトラブルの事例と弁護士への相談が必要な場合、相談時の注意点についても詳しく説明します。ぜひ参考にしてください。
ファクタリングとはどのようなサービスか?
まずは、ファクタリングの仕組みやその特徴について、確認していきましょう。
ファクタリング:資金調達の一形態
ファクタリングは、企業が保有する売掛金を売却し、売掛金の支払い期日を待たずに現金化できるサービスです。
通常、売掛金の入金が完了するまでに1ヶ月から2ヶ月程度かかることが多く、その間の資金繰りに苦労する企業も少なくありません。このような場合、ファクタリングを活用することで、素早く現金を調達でき、健全な資金循環を維持し、経営の安定化を図ることができます。
ファクタリングの利点
ファクタリングの最大の利点として、「信用情報に影響を与えない」という特徴が挙げられます。
銀行融資と異なり、ファクタリングは売掛金の売却であるため、借入記録としては残りません。このため、信用情報を損ねることなく資金を手に入れることが可能です。
今後、事業を拡大するにあたり銀行からの融資を検討する企業にとっても、ファクタリングは安心して利用できる方法といえるでしょう。また、赤字企業や税金・社会保険の支払いを滞納している企業でも利用可能であることも大きなメリットです。
ファクタリングの審査で重視されるのは「売掛先の信用力」であり、利用者自身の財務状況や滞納の有無などは直接的な審査の対象とはなりません。
ファクタリングの欠点
ファクタリングを利用するデメリットとして、「手数料が発生する」という点が挙げられます。
手数料の水準は、ファクタリング会社や売掛先の信用度、売掛金の支払期日、売掛金額などによって異なります。金融機関からの融資に比べるとコストが高くなる可能性があり、利用する際には状況に応じた判断が必要です。
また、「債権譲渡登記が必要」となるケースもあります。債権譲渡登記は、売掛金の所有権が変更されたことを示す手続きで、数万円程度の費用が発生します。さらに、登記情報は誰でも確認できるため、売掛先に所有権が移動したことが知られてしまうリスクも考慮しなければなりません。
ファクタリングの種類と仕組み
ファクタリングには、「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。
2者間ファクタリング
2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2者間で契約を交わし、売掛先が関与しない形式です。
契約に売掛先が関与しないため、申し込みから資金化まで迅速に進むことができ、最短で即日資金調達が可能な点が特徴です。さらに、売掛先にはファクタリングの利用が通知されないため、資金繰りに不安を抱かせるリスクも避けられます。
ただし、2者間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先に売掛金の存在を直接確認することができないため、架空債権や二重譲渡のリスクが存在し、手数料が高めに設定される傾向にあります。
3者間ファクタリング
3者間ファクタリングは、利用者、ファクタリング会社、そして売掛先の3者で契約を交わします。
利用者は売掛先からの承認が必要であり、そのため2者間ファクタリングに比べ資金調達に時間がかかります。
一方で、ファクタリング会社が売掛先に売掛金の存在を直接確認できるため、架空債権や二重譲渡のリスクが低く、手数料も低めに設定される傾向があります。売掛先が契約に関与しているため、利用者の財務状況が悪化していても売掛先の信用力があれば、資金調達のスムーズさが保たれる点も利点といえます。
法的根拠としてのファクタリング
ファクタリングは、保有する売掛金の「債権譲渡」に基づく取引であり、法的には「民法466条」により認められた合法的な取引です。また、ファクタリングは売掛金を売却する取引であるため、「民法555条」も適用されます。
これらの法的根拠に基づいているため、ファクタリング取引そのものには違法性がないといえます。
悪質なファクタリング会社の存在
ファクタリング自体は合法的な取引ですが、残念ながら「絶対に安全」というわけではありません。なぜなら、ファクタリング業界には悪徳業者も存在するためです。
ファクタリング業務を始める際に、特定の登録や免許を必要としないため、誰でも業界に参入できるのが現状です。これにより、悪質な手段で利益を得ようとする業者が後を絶ちません。
さらに、手数料や買取価格に関しても法的な上限はないため、ファクタリング業界は一部の悪徳業者にとって格好の隠れ蓑となっています。実際、金融庁はファクタリングを利用した悪質な取引について注意喚起を行っています。
悪質なファクタリング会社とのトラブル事例
もし悪質なファクタリング会社と取引してしまった場合、どのような問題が発生する可能性があるのでしょうか。
高額な手数料を請求される
悪徳業者とのトラブルの一つに「過度に高い手数料」があります。
通常、ファクタリングの手数料は、2者間ファクタリングで8%~18%、3者間ファクタリングで2%~9%とされていますが、悪質な業者はこれを大幅に上回る手数料を請求してくることがあります。
中には30%を超える手数料を請求する業者もおり、利用者を引き込むために、初めは低い手数料を提示し、契約後に高額な手数料を請求する手口もあるため、注意が必要です。
契約書が提供されない
悪徳業者の中には、「契約書を提供しない」ことでトラブルを引き起こす場合もあります。
通常、契約書は当事者間で確認し、それぞれが保管しておくべきものですが、悪徳業者は、後に弁護士などに持ち込まれるのを避けるため、利用者に契約書を渡さないことがあります。
この場合、契約内容を確認できないため、万が一の際にトラブルが発生しやすくなります。契約書が提供されても内容が不透明であったり、頻繁に修正が入ったりする場合も、警戒が必要です。
償還請求権ありの契約を強要される
償還請求権とは、売掛先から売掛金を回収できない場合、ファクタリングの利用者に返金を求める権利です。
ファクタリング契約は通常、償還請求権がない「ノンリコース契約」が原則ですが、悪徳業者は「償還請求権ありのリコース契約」を無理に迫ることがあります。
このリコース契約は実質的に「貸し付け」とみなされるため、悪徳業者が利用者に返金を強要する原因となります。このような契約を結ぶと、予期せぬ費用負担を求められ、トラブルに発展するリスクが高まります。
債権譲渡通知を勝手に行う
債権譲渡通知は、売掛金の所有者が利用者からファクタリング会社に変更されたことを売掛先に通知するものです。
通常、2者間ファクタリングではこの通知は行わないのが一般的ですが、悪徳業者は状況によってはこれを行うと脅してくることがあります。たとえば、利用者が違約金の支払いを拒むと、売掛先に債権譲渡通知を行うと警告するケースがあります。
また、売掛先との契約に譲渡禁止条項が含まれている場合、無断で債権譲渡通知を行うことで信用を失い、取引停止や契約解除につながるリスクが高まります。
違法な取り立てや脅迫を受ける
ファクタリングは「債権譲渡契約」に該当するため、貸金業法の規制対象ではありません。これにより、取り立ての方法に関して特に規制が設けられておらず、悪徳業者は自由な手法で取り立てを行うことができます。
その結果、悪質なファクタリング会社からは「深夜や早朝の電話」「嫌がらせ行為」「精神的な圧力」などの厳しい取り立てを受けることがあり、場合によっては「暴力的な手段」を伴う違法な取り立ても発生することがあります。
その他の注意点
また、悪徳業者の中には、売掛先の不払いを防ぐためとして「担保や保証」を求めてくるケースもあります。
本来、ファクタリングは「売掛債権を資金化する手段」であり、借入とは異なるため、通常は償還請求権が発生しません。したがって、売掛先の倒産などによって売掛金が回収できなくなっても、利用者がそのリスクを負う必要はありません。
しかし、悪徳業者は担保や保証を提供するよう求め、万が一の際に利用者から回収する手段を確保しようとする場合があります。さらに、「住所がレンタルオフィスで、連絡先が携帯電話のみ」といった不審な点がある場合も注意が必要です。
これは、悪徳業者が警察の捜査を逃れるために住所や連絡先を頻繁に変更している可能性があるためです。このような業者と契約すると後々トラブルに発展する恐れが高まります。
弁護士にファクタリングのトラブルを相談するべきケース
悪質なファクタリング会社を利用してしまうと、期待した資金調達ができないどころか、資金繰りの悪化を招く可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、ファクタリングの利用中に以下のような状況に直面したら、早めに弁護士に相談することを検討しましょう。
違法な取り立てや脅迫を受けた場合
もし悪質なファクタリング業者から「繰り返しの電話」「自宅や職場への押しかけ」など、違法な取り立てや脅迫を受けた場合は、すぐに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士に仲介してもらい、場合によっては警察への通報も依頼することで、被害が拡大する前に対処できる可能性が高まります。
実質的に貸金業とみなされる可能性がある場合
ファクタリングを利用しているつもりでも、実際にはそのサービス内容が貸金業に該当する場合もあります。
例えば、ファクタリング契約でありながら「償還請求権ありの契約を求められた」「手数料を支払えば支払期限が延長できる」などの場合は、貸金業の可能性が疑われます。
貸金業を営むには金融庁への登録が必須であり、無登録で貸金業を行うことは違法です。このような場合も、弁護士が法的対応を行いやすくなるため、問題が拡大する前に相談することをおすすめします。
債権譲渡通知が脅迫に使われた場合
売掛金の未回収が発生した際に、悪質な業者が「契約違反」として利用者に買い戻しを求めるだけでなく、売掛先に債権譲渡通知を送ると脅す場合があります。
たとえば、当初は通知を行わないと約束していたにもかかわらず、契約内容を理由にして、利用者に圧力をかけてくるケースもあるのです。このような行為は脅迫に該当し、弁護士に相談することで通知の差し止めができる場合もあります。
ただし、ファクタリング会社には債権譲渡通知を行う権利がありますので、契約違反にならないよう十分に留意しておく必要があります。
手数料に関する問題が発生した場合
ファクタリングの手数料についてトラブルが生じた場合も、弁護士への相談を検討しましょう。
著しく高額な手数料が請求された場合は、弁護士が介入することで問題を解決できる可能性があります。ただし、ファクタリング契約には貸金業法が適用されないため、手数料に関する規制がありません。
そのため、双方が合意している限り、その手数料は合法と見なされることから、場合によっては大きな成果を期待できないケースもあります。
その他、悪質性が顕著な場合
ファクタリング会社の違法行為が明らかであり、なおかつ買取金額が大きい場合には、弁護士への相談が望ましいです。
弁護士に間に入ってもらうことで、悪徳業者が法的手続きを恐れ、交渉がスムーズになることもあります。悪徳業者は法律に詳しい弁護士に対して弱気になりがちですので、少しでも不審な点があれば弁護士に相談するようにしましょう。
利用者側に過失がある場合
ファクタリングに関するトラブルが必ずしもファクタリング会社の過失とは限らず、利用者側の不正が原因で発生する場合もあります。
たとえば、ファクタリング会社に虚偽の書類を提出した場合は詐欺罪に該当する可能性があります。また、2者間ファクタリングで回収した売掛金を利用者が無断で使った場合は横領罪に問われる恐れもあります。
こうした状況に陥った際は、迅速に弁護士に相談し、示談交渉を行うことで事件化や訴訟のリスクを低減できる可能性があります。
弁護士にファクタリングのトラブルを相談する際の注意点
ファクタリングに関するトラブルを弁護士に相談する際には、以下の点に注意することが重要です。
適正な費用が分かりにくい
弁護士に依頼する場合、費用が発生しますが、ファクタリング関連の相談は一般的な案件と比べて費用相場が不明確なケースが多いです。
一般的な案件にはある程度の相場が存在しますが、ファクタリングに関する事案は複雑で、事前にいくつかの弁護士事務所に見積もりを依頼し、費用感を把握することが大切です。
悪質な弁護士にも注意が必要
弁護士であってもすべてが善意で対応してくれるとは限りません。
中には「ファクタリングの事案に強い」と謳いながら実績がない、または「問題解決を遅らせ、弁護士費用を引き上げる」といった不誠実な対応をする弁護士もいます。こうした弁護士に当たらないよう、過去の実績や対応の誠実さを事前に確認することが大切です。
債権譲渡通知のリスクを事前に確認する
弁護士に相談したことで、債権譲渡通知が行われる場合もあります。
売掛先に通知されると、信用を損なう可能性があり、契約解除や取引停止のリスクもあります。ファクタリング会社による通知を防げても、弁護士が通知を行ってしまうケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
ファクタリングは、売掛金を現金化して資金調達を行うための有用な手段です。その取引自体に違法性はありませんが、悪質なファクタリング会社と契約してしまうと、さまざまなトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
たとえば、法外な手数料や契約書の未交付、償還請求権の強要などがある場合、悪徳業者である可能性が高いので、少しでも怪しいと感じた場合は利用を避けるべきです。
また、違法な取り立てや脅迫、貸金業の疑いがある場合は、弁護士に相談することで早期解決を図ることができるかもしれません。
ファクタリング会社の中には悪徳業者も存在します。トラブルを未然に防ぐためにも、信頼できる業者かどうか十分に調べた上で契約することが重要です。